築31年プレハブ構造のデメリット 2

2008年09月24日


先日、保険のことで書きましたが、もうひとつ。
重大なデメリット。
「住宅ローン控除」について、書いておきます。
保険のことで、
「なんでぇ~。古いってだけで保険にも入れへんって、どうやねん!!」
納得できず、いろいろ調べてみたら、またまた発見してしまいました。
住宅ローン控除。
平成17年の改正で、(細かい条件はあるものの)築20年以上の中古住宅の購入にも適用されることになったとか。
そんなの、聞いてない!!Σ( ̄□ ̄|||)
不動産屋さんの話では、
「お宅の場合、建物が古いので、控除の対象外です。」
って、それだけしか、聞いてない!!


いろいろ調べましたよぉ~。
ちょっと難しい話になりますが。。。
最近では、中古住宅を購入して、リフォームする方が多いと聞きます。
(うちσ( ̄∇ ̄;)もその中の一人よね。)
結構、大事なことだと思うんですけど、不動産屋さんも知らなかったんですよね。
これって、どうなの??
その条件とは。。。
・非耐火建築物(木造住宅など)は取得日時点で築20年以内、耐火建築物(マンションなど)は同25年以内であること。
・または、「新耐震基準を満たすことの証明書」が取得済みの住宅であること。
うちは、築31年なので、前者は必然的に無理!です。
で、残された可能性、「新耐震基準を満たすことの証明書」これにかけるしかないですね。
「新耐震基準を満たすことの証明書」というのはつまり、
「この家は、今現在の新耐震基準を満たす家ですよ。」
ということの証明書。
建築士さんなど、特定の機関で鑑定をしてもらい、証明書を書いてもらうのだそう。
こちらに詳しく書いてあります。
しかも、「取得済みの住宅であること。」とは、購入前に、その証明書を取得している物件であること。
つまり、売主さんがちゃんと証明書を取っていることが条件だというのです。
物件を買ってから、買主が証明書を取得したとしても、無効です。
何、それ!
そんなの、売主さんに聞かなきゃ分からへんやん!!
しかも、もし、売主さんが証明書を取ってなかったら、
・契約前に、証明書を取ってもらうようにお願いする。
・証明書を取るために、耐震リフォームが必要な場合もある。(それも売主さんがしなくちゃいけない。)
結局、ほぼ無理です。
その上、(ここはうちにとって、最も重要。)「新耐震基準を満たすことの証明書」というのは、プレハブ構造の住宅で取得するのは、かなり難しいです。
木造家屋なら、簡単に耐震診断してもらった結果によって、
・OKなら証明書を取得可能です。
・NGならそれなりの補強工事などをして、クリアできれば取得可能です。
でも、プレハブ構造の家は。。。
・メーカー独自の耐震対策があって、その時々の耐震基準に合わせた規格で、届出をしている。
・各メーカーでも、個々の建物について、最新の耐震基準を満たすかどうかの証明は出来ない。
ということで、個々の建物の基準が分かりにくく、「耐震診断」自体が難しいわけです。
(それでも耐震診断をしてくれるところもあるみたいですが。。。)
診断もしてもらえないのに、「新耐震基準を満たすことの証明書」の取得はもっと難しいでしょ!
結局、私たち消費者の意向とはまったく関係のないところで決められた、「耐震基準」と「住宅ローン控除に関する法改正」である訳で。。。
私たちの実生活には、あまり合致していない訳で。。。
意味ないじゃ~ん。


コメントをどうぞ